「代表取締役」と名乗りたい !

事業を始めるとき、個人事業主として始めるのか、法人として会社を設立するのかが、まず大きな選択になります。

そして、法人を設立しようとした場合は、会社法では、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つの種類が設立ができますが、多くは、株式会社か、合同会社の設立になります。

この2つの会社の特徴として、イメージとしては、株式会社は大規模経営向き、合同会社は小規模の経営にむいている業態と言えます。

ここで、株式会社の代表の名称は、よく聞かれる「代表取締役」となりますが、合同会社の場合は、「代表社員」となります。
会社を設立する際、この「代表取締役」と名乗りたいがため、今は小規模の経営なのに、株式会社を設立する方もいらっしゃいます。
もちろん、今後会社を大きくしていくのであれば、最初から株式会社を設立しても問題はありませんが、特に会社を大きくすることも見据えておらず、資金の調達も考えていない、などの場合は、合同会社にしたほうが、メリットが多い時がりあります。
ですので、お客様には、法人として会社設立をされる場合、株式会社、合同会社のメリット、デメリットをお話したうえで、最終的には、お客様の希望に沿った設立を行いますが、それでも
「代表取締役」と名乗りたい!とのことで、株式会社を設立される方もいらっしゃいます。
世の中は、まだまだ株式会社の方が、格式が上と思われているのかな、と考えてしまいます。

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