ワーキングホリデー制度 (入管法⑧)

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、今回も入管法ではありますが、在留資格の特定活動のひとつ、「ワーキングホリデー」について説明したいと思います。

ワーキングホリデー制度とは、特定の国・地域の青少年が日本文化および日本国における一般的な生活様式を理解するために、日本において一定期間の休暇を過ごすとともに、その休暇を過ごすために必要な旅行資金を補うために必要な範囲内の報酬を受ける活動を行うことを認める制度です。

ワーキングホリデー制度は、特定の国・地域との間での取り決めに基づいて、相互に相手国の青少年の滞在を認めるものですので、実際にこのワーキングホリデー制度を利用して、外国に行かれた方もいると思います。
今回は、外国の青少年(もちろん女性も含みます)が日本に来る場合のお話です。

ワーキングホリデー制度で滞在する外国人は、入管法別表1の5の在留資格「特定活動」に基づいて在留できることになります。
この特定活動については、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」という告示(かなり長い名称ですが・・)という形で該当するものが示されており、ワーキングホリデー制度は、その5号であげられています。
日本がワーキングホリデー制度を結んでいる国は、平成29年10月のデータで、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポルトガル、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチンの19か国になります。
おおよそ、年間で1万人の方が、ワーキングホリデー制度で日本に来られています。

ワーキングホリデー制度は、日本で休暇を過ごすために必要な旅行資金を補うために必要な範囲内の報酬を受ける活動を行うことを認める制度ではありますが、どんな仕事でもできるということではなく、あくまでワーキングホリデーの目的が「青少年が日本文化および日本国における一般的な生活様式を理解するため」であることから、風俗営業または店舗型性風俗特殊営業などから報酬を受ける活動はできないとなっています。
性風俗については確かに好ましくないかなとは思いますが、風俗営業の中でも、スナックやクラブとかは、より深く日本国における一般的な生活様式を学べる機会もあるのではないかなー、と個人的には思っています。

在留資格「特定活動」の一例とし紹介しましたが、この制度は、外国人が観光とはまた少し違った、より深く日本を知ることができる制度だと思うので、多くの外国人に利用してもらえればいいなーと思う反面、国ごとにワーキングホリデーの在留資格の付与の枠があるようで、なんかさみしく思いました。

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