卒業後、日本で働きたい! (入管法⑨)

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、日本に来ている留学生と話すと、多くの留学生は、そのまま日本に残って、日本の企業で働きたいと言います。
入管法の留学での在留資格の建前は、外国から日本に来て、日本で学んだことを母国に帰って、その知識・体験を生かしてもらうことです。そうはいっても、そのまま日本で就職したいと考える留学生も多数います。
では、留学生が日本で働くためにはどうすればよいのかというと、在留資格の変更の許可を受けて、就労資格を取得することが必要になります。
留学生は、日本に留学中は、「留学」の在留資格で滞在しています。この「留学」から日本で就労できる在留資格に変更を行うのですが、多く変更されている在留資格は、入管法 別表1の2の「技術・人文知識・国際業務」です(行政書士の間では、頭文字をとって、「ぎじんこく」と言っています)。
そのため、法務省の入国管理局は、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格の変更のためのガイドラインを出しています。

「留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン」というものです。

このガイドラインの中で、変更のために必要な要件があげられえています。
詳細は省きますが、就職する会社などと、契約に基づき働くこと、大学で学んだ技術・知識を要する業務に従事することが必要です。
大学で学んだことと、全く関係ない分野の会社で働くことは認められないということになります。
もっとも、就職する会社の業務との関連性については、大学は学術の中心の場ということから、専修学校に比べ、業務との関連性については柔軟に判断するとされていいます。
大学は、学問という側面が強いので、実際の就職する業務についての知識をそのまま学んでることも少ないと思います。しかし、専修学校においては、業務そのものを勉強している場面が多いとされ、業務との関連性は、厳しく見られます。専修学校で学んだ事と直結する業務にしかちけないということですね。

日本に来ている留学生の中には、日本の大学を出れば、日本の会社で働けると思っている方も多いので、注意が必要です。

 

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