技能実習制度 ⑤

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、技能実習制度の続きです。

技能実習1号が、一年目の在留資格になりますが、2年目以降は、技能実習2号での在留資格になります。
その2号の在留資格に移行できる、つまり、日本で働くことができる仕事の職種というのは、決まっています。

多くは、技能実習制度の名前の通り、技能を身につけることができる職種です。
平成29年12月現在で、77職種139作業があります。

全てを紹介はできませんので、大まかな職種を上げると

1 農業関係 2職種6作業 作業の例⇒ 畑作・野菜、養豚

2 漁業関係 2職種9作業 作業の例⇒ かつお一本釣り漁業、まき網漁業

3 建設関係 22職種33作業 作業の例⇒ 土木工事作業、とび作業、左官作業

4 食品製造関係 9職種14作業 作業の例⇒ 発酵食品製造、パン製造作業

5 繊維・衣服関係 13職種22作業 作業の例⇒ 仕上工程作業 ワイシャツ製造作業

6 機械・金属関係 15職種29作業 作業の例⇒ 普通旋盤作業 金属プレス作業

7 その他 13職種25作業 作業の例⇒ 家具手加工作業 自動車整備作業 介護 

などが対象職種としてあげられています。

作業に関しては、多くのものがあげられているので、外国の方が、日本で技能実を身につけたいと希望した
場合、特殊なものでなければ、多くは希望に当てはまると考えられます。

特に、その他の分野で、介護も入っており、在留資格の別表1-2の介護とはまた別に、定められているので、
介護福祉士でなくても、日本で技能実習生として、介護の分野で実習を行うことができるようになります。

日本の政府としても、この分野には、力を入れているんだなと感じます。

 

 

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