高度人材ポイント制 ①

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、今回は、外国人の出入国管理における、高度人材ポイント制について確認したいと思います。

まず、高度人材ポイント制とは何かというと、これに該当する外国人は、日本における出入国管理上の優遇措置を受けられるというものです。
なぜ、こんな仕組みがあるのかというと、国策として、優秀な外国人に日本で働いてもらうことによって、さらに日本の国力を発展させるために取り組んでいるものです。
これらの取組みは、日本だけで行われているものではなく、中国などの諸外国などでも、行われています。

日本では、平成24年より、高度人材ポイント制という仕組みで行われています。

仕組みの中身はというと、高度外国人材の活動内容を

「高度学術研究活動」

「高度専門・技術活動」

「高度経営・管理活動」

の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、

「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国管理上の優遇措置が与えることになります。

国が想定している「高度外国人材」について、一応定義がありますので、確認してみますと、

『我が国が積極的に受け入れるべき高度外国人材とは、
「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」』

としています。

「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」ですので、代替することが出来るような場合はだめということになりますし、「我が国の産業にイノベーションをもたらす」ような人材は、特に、国がこんな制度を作る前に、ヘッドハンティングされてる人材と思いますので、高度外国人材の定義を見れば、レベルが無茶苦茶高いように見えます。
しかし、実際は、目標は高くても、現実に存在するようなレベルのような方にしとかないと、意味がありません。
そこで、ポイント制の仕組みによって、客観的に高度外国人材に該当するかを判断できるような仕組みになっています。

ポイントの評価は、各活動別に項目があります。

本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動である、高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)について見てみると

「学歴」では、

博士号、修士号 ⇒ 20点
大学卒業程度  ⇒ 10点

「職歴」では、
経営の実務年数 10年以上 ⇒ 25点
         7年以上 ⇒ 20点
         5年以上 ⇒ 15点   

「年収」では、3000万円以上 ⇒ 50点
       2500万円以上 ⇒ 40点
       2000万円以上 ⇒ 30点

となっており、あとは各事例に応じたボーナス点があります。

代表取締役 ⇒ 10点
取締役   ⇒  5点

日本語能力試験N1取得 ⇒ 15点
日本語能力試験N2取得 ⇒ 10点

などです。

日本で会社を経営している外国人で、大学を卒業し、10年以上代表取締役として経営、年収2000万円以上あれば、75点にはなるので、合格点ということになります。

たしかに、高いレベルだとは思いますが、会社経営している外国人なら、当てはまる方も、そこそこいるのではと思います。

よって、既に日本で会社を経営している外国人ですから、今は有効な在留資格で活動されているはずですので、在留資格の更新時などは、この「高度人材ポイント制」の点数も確認したほうがよいということになります。

出入国管理上の優遇措置がありますので。
次回は、優遇措置について確認します。

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