民泊 ②
お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。
さて、「民泊」の続きです。
民泊については、大きな進展がありました。
今週の6月15日に
「住宅宿泊事業法(民泊新法)」という法律が施行されます。
民泊については、従前、どのように行政側が対応するのか不明確な部分が多くありました。
ニュースなどでも取り上げられ、違法民泊という言葉を聞いた方もいらしゃると思います。
一般的に、不特定の者から宿泊料金をとって、宿泊させるには、旅館業などの許可が必要です。
しかし、これらの許可を取らずに、宿泊行為を行っているのが、違法民泊と言われているものです。
もっとも、旅館業の許可を取得するのは大変であり、そして現に、宿泊施設が足りていない状況も踏まえ、新たな法律を作り、適法な民泊を行えるようにしたのが、「住宅宿泊事業法(民泊新法)」となります。
旅館業は、行政から「許可」を取得しないといけませんが、民泊新法は、「届出」となっています。
許可は、行政に申請を行い、その後、行政側での判断という過程をえますが、届出は、簡単に言えば、当該事業を始めるということを、行政に届出という形で報告すればよいということです。
実際は、ちゃんとした準備が必要ではありますが、形式的には、旅館業に比べ、低いハードルで民泊をスタートできるということになります。
民泊については、民泊新法の施行に伴い、法令遵守のもと、大手民泊仲介サイトなども、新法に適応していない、つまり、民泊の届出をしていない民泊物件については、サイトでも表示ができないように、対応を変更してきています。
民泊の適正化が今後、どんどん進んでいきます。
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