国家戦略特別区域法 (出入国管理及び難民認定法の特例)

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、入管関係で、外国人の方が日本で会社を作ってビジネスを行う場合、まず最初の関門が、在留資格の取得です。
日本で会社を作って、ビジネスをいしていくわけですから、ちゃんとした在留資格が必要になります。
必要な在留資格は、「経営・管理」です。

通常の手続きでは、在留資格の申請時に、

・事務所の確保+500万円以上の資金、もしくは2人以上の日本人の雇用、

が必要になります。
文面上は、簡単に、在留資格が認められる要件が書かれていますが、大企業などの会社組織が行うのであれば、それほど問題がないのかもしれませんが、外国人が日本で会社をこれから創業しようとしたときに、この要件を満たす準備ができて、日本に来ることは、簡単とはいえません。

そこで、日本政府が、国家戦略特別区域法(入管法とは別の特別法)の第16条の5にて、

「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」を設け、一定の条件のもとに、在留資格の緩和を行い、外国人が日本で創業をしやすい環境を作りました。
国家戦略特別区域法というぐらいですから、日本全体ではなく、ニュースでも話題の国家戦略特別区域内だけでのことですが、「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」の対象は、今の所、東京都と福岡市がなっています。

何が緩和されているのかというと、在留資格の申請時に、
・事務所の確保+500万円以上の資金、もしくは、2人以上の日本人の雇用
が求められるのではなく、外国人が日本に来た時に、創業活動計画書等を対象地域である、東京都や福岡市の窓口に提出し、一定の要件を満たす見込みがあるなど、東京都や福岡市から確認を受けられれば、言ってみれば、お墨付きをもらえれば、そのお墨付きをもとに、入国管理局が審査を行い、6ヶ月間という期間制限はありますが「経営・管理」の在留資格が認められます。 
本来の「経営・管理」の在留資格の要件は、その6ヶ月間で、ちゃんと整えてください、というものです。

この6ヶ月間という期間が短いのかどうかは、判断が難しですが、外国人が短期の在留資格で日本に来てから、そこから創業活動をすることができるという点では、一定の需要もあるのかなとは思っています。

あくまでこの仕組みの適用は、国家戦略特別区域内でのものですので注意が必要ですが、
国家戦略特別区自体、実験のような取り組みですから、一定の評価があれば、全国にも展開するのかなとは、思っています。
PDCAは、なんでも大切です。

 

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ