在留資格を再確認 ③
お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。
さて、在留資格に関する問い合わせで、やはり多いのが、「就労ビザ」の関係です。
入管法では、別表第1の2に記載されているものです。
その中でも、特に多いものの一つとして、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格があります。
入管法の勉強を始めた最初のころ、先輩行政書士の方が、在留資格のことを話しているときに、「ぎじんこく」「ぎじんこく」といっていたので、なにを言っているのかわかりませんでしたが、「技術・人文知識・国際業務」の頭文字をとって「ぎ・じん・こく」と言っているのがわかりました。
この先輩行政書士の方だけが、略していっているのかなと思ってましたが、東京の行政書士の先生も同様に言われていたので、おそらく、業界の共通略称なのだろうと思います。
さて、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が活用されるケースとして、大学を卒業した学生が、日本で就職するケースや、外国人が転職するケースなどがあります。
「技術・人文知識・国際業務」と書かれているように、この在留資格には、職種のことなる様々な職種が想定されていますので、在留資格の該当範囲も、別表の中で
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(かっこ内は略)」
と示されています。
列挙すると
・理学,工学その他の自然科学の分野 ⇒技術
・法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識 ⇒人文知識
・外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性 ⇒国際業務
となっています。
入管法の数度の改正を経て、このような形に落ち着きました。
在留資格の許可規準としては、詳細は省きますが、その分野の大学等を卒業、または、実務経験が問われます。
この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の中の、国際業務については、原則3年以上の実務経験が必要なのですが、翻訳・通訳・語学の指導については、大学を卒業した者は、実務経験が不要となっています。
なぜなんだろうと、思いましたが、よく考えれば、翻訳・通訳・語学の指導という仕事は、そのそも外国人が母国語を活用することが業務の内容であって、大学を卒業できるほどの、日本語の語学力があるのであれば、通訳などの業務を行うにおいて、実務経験は、特に必要がないといえるからです。
なるほど、言われてみればその通りだなと思います。
次回も、少し踏み込んで、この「技術・人文知識・国際業務」を紹介したいと思います
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