在留資格を再確認 ④
お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。
さて、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の続きです。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の該当範囲について、別表の中で「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う・・」と最初に記載されています。
入管法の勉強を始めた当初、この「本邦の公私の機関」ってなんだ?と思いました。日本語的に、わかるようで、わからないような感じがしたもので。
では、なにかというと、これに関しては、「技術・人文知識・国際業務のガイドライン」として入国管理局から示されており、中身を見ると
『「本邦の公私の機関」には,国,地方公共団体,独立行政法人、会社、公益法人等の法人のほか、任意団体も含まれます。また、本邦に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体、外国の法人等も含まれ、さらに個人であっても、本邦で事務所、事業所等を有する場合は含まれます』とあります。
まあ、かみ砕いてみれば、日本語のとおりではあるのですが、国や地方の機関である役所や、一般的な民間の会社、また少し以外なんですが、外国の会社の日本支社とかもこれに当てはまります。また、個人事業主でも大丈夫です。ようするに、日本に拠点がある団体や個人というイメージですね。
そしてもう一方の、「契約に基づく」というのは、これもガイドラインをみると、
『「契約」には,雇用のほか,委任,委託,嘱託等が含まれますが,特定の機関との継続的なものでなければなりません。また、契約に基づく活動は,本邦
において適法に行われるものであること、在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要です』
とあります。通常は、雇用契約ではありますが、委任契約などでも認められるということですね。
最も、継続的なものとされているので、一番しっくりくるのは、やはり、雇用契約だと思います。
このように、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、まずは日本にいる団体等と、継続的な契約を結べることが、在留資格がみとめられるスタートと言えます。
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