定款は大事です ②

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、会社の定款を作成する場合、一定のルールがあり、それを守らないと、会社の設立ができないことになっています。

その中でも、必ず記載しないといけない事項を「絶対的記載事項」と言います。

会社のことにについて定めた会社法という中に記載があり、第27条で定められています。
見てみますと

『株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一  目的
二  商号
三  本店の所在地
四  設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五  発起人の氏名又は名称及び住所 』

と、なっています。

その中でも、最初の「目的」は非常に大事です。
会社の設立は、会社が事業を行うためにお行われるものですから、その会社が、いったいどんな事業を行うのかを、ここで記載しておかないといけません。

例えば、建設業の事業を行いたいのに、それに該当するような記載がないと、会社を設立したとしても、その事業は行えません。
よって、どんな事業を行うのかを考えて記載しておく必要があります。

もっとも、ここの目的には、はっきりと行うことがわかっている事業しか記載できないということではなく、将来に行う可能性がある事業、もしくは関連する事業など、複数記載でき、かつ、記載できる数なども特に決まりはないので、目的の数は、余裕をもって記載しておいたほうがよいと言えます。

しかし、どんか事業でも定款の目的に記載できるのかというと、一定のルールがあります。

それは

・適法性

・営利性

・明確性

の3つを備えていないといけません。

適法性については、「麻薬取引」「売春あっせん」など、明らかに犯罪になるようなものは、もちろんダメです。犯罪にはあたらないような事項でも、法律の規定で認められないものは、目的にはできません。

行政書士の事務所の経営ですが、これは、株式会社は行えないようになっています。
行政書士法人として、設立することはできますが、「株式会社 かめい行政書士事務所」はできないことになります。
士業にかんしては、このように、会社の目的にできないものがあります。

次に、営利性ですが、株式会社は、そもそも利益の獲得を目的に設立されるものですから、非営利活動のみを目的にすることはできません。
非営利活動をしてはいけないということではなく、非営利活動のみが目的になってはいけないということです。
株式会社として、社会貢献活動を行うことは、何の問題もありません。

最後に、明確性ですが、この目的の名称が広く一般に知られていることが必要です。
例えば、「LAN工事」は、20年前ぐらいだと、専門家しかわからないような工事の内容だったかと思いますが、現在は、一般的な名称になっているといえます。

現在でも、専門家しかわからないような名称は、明確性がないとして、定款の目的の中に、括弧書きなどで、記載を求められるような場合もあります。

このように、定款には必ず記載しばいといけない事項が複数あり、その中でも目的の記載は、十分注意して記載しないといけない事項になります。

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