子供がいないので、夫の財産は全部私のものになる?

相続のお話をさせて頂くときに、「私のところには、子供がいないので、夫の財産は全部私のものですよね」

と、聞かれることがあります。

子供がいない夫婦で、夫が死亡した場合、夫の財産はすべて妻のものになる……

そうなる場合ももちろんありますが、子供がいなければ夫の財産は、必ずすべて妻のものになるというのは、大きな誤解です。
しかし、多くの方は、そのように思い込んでいます。

民法の中に、本人がなくなった場合の相続の割合として、法定相続分というのが決められていて、遺言書がない場合は、原則民法の規定によって、財産は分けられます。

夫婦で夫が死亡した場合のケースで 

子供はいないが、夫の親がいるような場合の相続財産の割合は

妻=2/3 夫の親=1/3

親はいないが、夫の兄弟姉妹などがいる場合

妻=3/4 夫の兄弟姉妹=1/4

となります。そして、夫の兄弟姉妹がすでに亡くなられている場合でも、その夫の兄弟姉妹に子供がいれば(つまり甥や姪がいれば)、その子供に財産が相続されます。

また、亡くなった夫との間には、子供がいない場合でも、夫がかつての配偶者との間に子供がいたような場合には、

妻=1/2 かつての配偶者との間の子供=1/2

となります。

よって、「私のところには、子供がいないので、夫の財産は全部私のもの」が言えるのは、

・夫の親がすでにおらず
・夫に兄弟がいない、もしくはすでに亡くなっており、その子供もいない
・今の妻とは別の配偶者もしくは女性との間に、子供がいない

ような場合に初めて、「夫の財産は全部私のもの」といえるのです。

親、兄弟姉妹、甥や姪、の誰かはいることが多いと思いますので、容易に、

「夫の財産は全部私のもの!」

とは、思わないようにしましょう。

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