民泊 ③
お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。
さて、「民泊」の続きです。
6月15日の金曜日にに
「住宅宿泊事業法(民泊新法)」という法律が施行されました。
当日は、多くのメディアでも紹介されていたので、見た方もいると思います。
違法民泊の適正化のために施行された法律ですが、どんあ内容の法律なのか、確認してみたいと思います。
法律を見る時は、まずは、第1条を見ます。その法律がつくられた目的がでているからです。
第1条をみてみると、
『(目的)
第一条 この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。』
となっています。
目的の中に、すごくダイレクトに法律制定の理由が述べられています。
つまり、
観光客が増えて、宿泊する所が少なくなった
↓
ホテルの代替施設である民泊が登場
↓
ルールがあいまいなので、適正な運営ができない者もいる
↓
民泊を行う事業者に登録制度を設ける
↓
適正な運営をしてもらう
↓
宿泊事業に的確に対応
↓
旅行者の来訪、滞在を促進
↓
国民経済の発展に寄与
というのが目的の流れです。
ほんとに簡単にいうと、ちゃんとしていない民泊事業者が増えたので、ルールを作って
適正に運営してもらい、旅行者にも満足してもらって、また日本に来てもらうというものです。
目的自体は、通常おかしいものはないので、その通りだと思います。
もっとも、民泊新法は一応、届出制ではありますが、内容がわかりにくい所もあるので、
今後、確認していきます。
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