推定相続人以外の人に、財産を上げたい!

推定相続人とは、もし仮に、今、お亡くなりになった場合に、民法という法律の規定に基づいて、亡くなった方の財産をもらえる者を言います。

遺言書がない場合には、この推定相続人の方々が、財産をもらえることになります。

「私は、推定相続人以外の人に、財産を上げたい!」を考えられた時は、遺言書を書かなくてはならないということになります。

以下にあげた方々は、遺言書がなければ、財産をもらえない方です。

・息子の嫁
・内縁の配偶者
・お孫さん
・看病してくれた人(相続人以外の方)
・団体(宗教団体、政党)
・公共団体への寄付(市町村、自治会)

これらの方は、推定相続人ではないので、遺言書がなければ、そもそも財産はもらえません。

ご相談などでよくあるケースですが、息子がすでに亡くなっているが、息子の嫁が義理の両親のお世話をしているので、財産を残したい!と思っても、息子の嫁は相続人ではないので、もらえません。
また、内縁(入籍の届をしていない)の配偶者も、法律上は相続人ではありませんし、お孫さんも、ご子息がいれば、相続人にはなりません。
そして、最近多く聞くのが、市町村などの各種団体へ、自分が亡くなった際には、寄付をしたいというものです。
これらは、遺言書がないと、そもそも財産を渡すことができないので、上記にあげた方々に財産を遺したいと
お考えの場合は、必ず、遺言書が必要になるんです。

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