当日は、現地集合!?

公正証書遺言を作成する時は、公証役場に行って、公証人に作成してもらいます。
当日の参加者は、公証人と遺言者、証人2人です。
みんな、公証役場に集合です。
で、仮に、集合時間が、〇〇公証役場に、AM10時に集合となっていた場合に、あれ?参加者は、〇〇公証役場に、現地集合でいいのかな?と思いました。
普通の友人とかの飲み会とかの場合は「じゃ、12月5日の夜の7時に、和民の天神店に現地集合ね!」で問題ないと思いますが、公正証書遺言の作成は、当日、遅刻が厳禁です。絶対遅れてはいけません。
また、証人となる行政書士は、公証役場の場所は当然わかってますし、そこに行くまでにどれだけ時間がかかるかもよくわかっています。
しかし、遺言者の方(行政書士からみたら、お客様)は、公証役場に行くのは初めてという方が、ほとんどではないかと思います。まして、遺言書を作ろうと思うまで、その存在すら知らなかった方も、多くいると思います。
私は、法律の勉強をやりはじめて、初めて、公証役場というものの存在をしりましたので、世間一般の方々は、おそらくよくわかっていません。
そんな、初めて行く、よくわからない場所に、当日、現地集合でいいのか?お客様は、ちゃんと来てくれるのか?と心配になったわけです。
行政書士の実務をはじめたころに読んでいた実務書には、「お客様とは、公正証書遺言の作成当日に、少し早めに現地で待ち合わせるように、連絡しておきましょう」と、さらっと、一行で終わらしてました
(ちなみに、この参考にしていた実務書、すごくわかりやすかったのですが、そこが聞きたいという重要なこと、例えば、営業などについては、「新規顧客獲得のために、営業をしましょう」と、さらっと終わらせてました)。
いや、違う、私は、公証役場の存在なんか知らなかったし、当然、行ったこともなかった。
しかも、遺言者は、ご高齢の方も多い。グーグルマップを見ながら来るということも、あてにできない。
やはり、当日は、お客様と一緒に公証役場に行くことにしよう!と決めました。
公証役場には、余分な駐車場もないので、私がタクシーでお客様を迎えに行って、お客様を乗せて、向かうようにしました。そうすれば、仮に、お客様がまだ家で寝てても、起こしてさしあげて、さあ、行きましょうと、実印だけもったことを確認して、タクシーに一緒に乗れば、無事、公証役場につけます。
少し、私のことを心配症だなーと、思われた方もいるかもしれませんが、これは、ほんとに、あり得ることなんです。
よっぽど、公証役場に、行きなれているお客様以外は、行政書士は、お客様といっしょに公証役場に向かいましょう。

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