短期ビザについて
お疲れ様です。
行政書士の亀井宏紀です。
今回は、短期ビザについて。
日本の在留資格の中に「短期滞在」というものがあります。日本に来る観光客の多くは、これを取得してきます。日本で仕事をするためのビザや、結婚した時のビザと同様に、この短期滞在も在留資格ではありますが、ビザの管轄が異なります。
多くの在留資格は、法務省の管轄ですが、短期滞在(わかりやすく、短期ビザとします)は、外務省の管轄です。
最初にビザの勉強を始めた時に、同じ在留資格の中で、なんで二つの省が、扱っているんだろうと思いましたが、まあ、いってみれば、二つの省の役割分担みたいなものです。
外国人が、日本に来るには、査証(本来のビザ)が必要です。この査証とは、国が自分の国民以外に対して、その人物の所持する旅券が有効であって、かつその人物が自分の国に入っても(入国)しても、いいですよという、推薦状のようなものです。ですので、原則、外国人はこの査証(ビザ)を取得して、日本に来ることになります。
そして、外国人が、この査証(ビザ)を取得する窓口は、外国人が住んでいる自国にある、日本大使館(領事館)になります。
日本に来たいなーという外国人は、自分の国にある、日本の大使館(もしくは領事館)に、査証(ビザ)を申請して、許可をもらうという手続きになります。
もっとも、日本に来るといっても、観光でくる場合もあれば、仕事で来る、日本人と結婚したから来るといったように、日本に来る理由も、日本に滞在する期間も様々です。
一般的な国際ルールとして、国が、自国民以外の外国人を、自国に入国させることについては、自由に決めていいことになっています。
国も、ちゃんとした方を入国させたいと思っていますから、この人は、入国させてもいいのかを、ちゃんと審査します。
その実質的な審査ですが、観光で日本に来てすぐ帰る人と、日本に仕事などで来て、ずっと日本にいる可能性のある人とでは、当然、長く日本にいる人の方が審査はしっかりします。へんな方に、日本にずっと日本にいてもらっては、日本の国も、困りますから。そして、その分、審査にかかる時間も、分量も多くなります。
外国にある日本の大使館は、当然、査証(ビザ)のことだけをやっている役所ではなく、海外に住んでいる日本人のお世話なども、当然行っており、非常に忙しい役所です。
そこで、、査証(ビザ)については、比較的、審査に時間のかからない、観光客などの短期ビザは、在外の日本大使館(領事館)で対応するけど、審査に時間のかかる仕事や結婚などのビザの、実質的な審査は、日本の法務省にお願いします、ということになっています。
ですので、日本で働きたい、日本人と結婚したので日本で暮らしたいといった場合の在留資格をもらう場合には、法務省の一組織である、出入国在留管理庁(旧入国管理局)に、在留資格認定証明書の交付という形で、実質的な審査を受けます。その上で、この証明書が交付されたら、自国の日本大使館にこの証明書を提出して、すでに実質的な審査はしてもらってますので、査証(ビザ)をください、とお願いします。
査証の発行は、必ず、在外日本国大使館(領事館)ですが、短期ビザは、実質的な審査を、在外日本国大使館(領事館)で行い、その他のビザ(在留資格)は、法務省で実質的な審査を行うということになります。
外務省のホームページでも、短期ビザのことについては、詳しく説明してくれてますが、その他の在留資格(ビザ)については、さらっとだけ説明して、詳しくは、法務省を見てね、となっています。
ややこしいです。
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