廃棄物処理法 ⑩ 許可の実際の要件 その1
お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。
さて、廃棄物処理法の続きです。
「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得するための実際の要件ですが、この「産業廃棄物収集運搬業許可」も行政に対する許認可なので、おおまかな要件は共通しています。
通常の許認可に要求される要件は
「人的要件」
「物的要件」
「財産的要件」
になります。
つまり
「人」「物」「金」です。
行政書士が扱う許認可の代表格である「建設業許可」の場合は
人⇒・経営管理責任者 ・専任技術者など
物⇒ 事務所や作業場がある
金⇒ 会社の口座に一定以上の金額がある
が一般的なものになります。
では、「産業廃棄物収集運搬業許可」はどうかを見ていくと
人⇒ 講習会を受講した人がいる
物⇒ 収集運搬を行う上での必要な設備
金⇒ 経理的な基礎があること
となります。
行政に対する許認可は、行う申請によって肝となる要件の度合いが異なってきます。
建設業の場合は、まずは「人」に関してが最も重要です。
この基準を満たさない限り、絶対に許可はくれません。
建設業は、物を作ります。しっかりとした、安全な物を作らないといけないので、しっかりとした技術者が必要ですし、また物を作るうえで、材料が必要となり、多くの取引先や下請け企業と関係してきます。
よって、そのような方に迷惑をかけないように、ちゃんと経営してくれる経営者も必要となってきます。
では、産業廃棄物収集運搬業の場合を見てみると、肝となってくるのは、「物」と「金」となります。
産業廃棄物収集運搬業が扱うのは、文字通り、産業廃棄物です。
建設業と異なり、何か物を作ったりするのではなく、排出された廃棄物を、安全に確実に収集し、廃棄物の処理場まで、安全に確実に運搬することが仕事です。
そこで、重要となってくるのが、安全に確実に業務を行うことができる施設、設備と、それを維持できるだけの資金となってきます。
産業廃棄物収集運搬業では、「物」と「金」の要件を満たせるかが、大きなポイントとなります。
次回以降、詳細を確認していきます。
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