事業年度を決める 

今回は、会社を設立する場合の事業年度についてです。

会社を設立する場合、事業年度というものを決めます。
事業年度とは、会社の決算期をいつからいつまでにするのかの期間のことです。
会社は一年ごとに、どれだけ売り上げたや、利益はどれぐらいだったかとかを把握しないといけません。
その期間のことになります。

いつにしなくてはならないという決まりは特になく、原則自由に決められます。
一般的には、4月1日から、翌年3月31日が多いです。3月とかになると
「決算大セール!」とかの宣伝もよくみると思います。
4月が行政や学校の新年度ということもあり、多くの会社が4月に事業年度のスタートとしています。

しかし、この事業年度、適当に決めてよいわけではありません。

会社の業態によって、繁忙期との調整が必要になります。通常は、決算月以降から税務の申告月までの2ヶ月間が決算の業務として忙しいので、この時期と、会社の繁忙期が重なってしまうと、忙しい時にさらに決算報告をしなくてはいけないという事態になってしまいます。

例えば、運送、引越し業などの会社であれば、3月から4月が稼ぎどきですから、この時期を決算月と重ならないようにするなどです。

また、税務上のお話として、会社の資本金を1000万円未満で設立した場合、消費税が2期免除となるという恩恵があります。つまり、2期=2年ではないので、いかこの期間を事業年度を調整することによって、2年に近づけるかということです。

例えば、平成29年12月10日 設立 事業年度 4月1日から3月31日とした場合、
1期目が12月から3月までの4カ月しかないので、1年と4カ月が免税期間となります。

次に、平成29年12月10日 設立 事業年度 12月1日から11月30日とした場合、
1期目が12月から11月までの約1年あり、2期目と合わせて、約2年が免税期間となります。
このように、かなり免税の期間が変わってくることになります。

以上のことから、会社設立の事業年度も、安易に4月からとするのではなく、よく今後のことを考えてから、決めるようにしましょう。

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