ペット法務とは・・・

最近、行政書士のホームページなどを見ていると、「ペット法務」という言葉を見かけることがあります。

一番最初にこの言葉を見た時に、違和感がありました。
なぜなら、ペットは法律上「物」として扱われるので、物に人と同じような権利の帰属主体になれるのかと思ったからです。
悲しいかな、民法の世界では、仮に家族の一員と思っている、ワンちゃん、ネコちゃんも法律上は「物」です。
車や、テレビと同じ扱いです。
ですので、自分が亡くなった後、「自分の財産は、犬のポチに相続させる」と遺言書に書いたとしても、それは無効です。
でも、自分が亡くなった後に、ペットのことが心配だ、何とかして、ワンちゃん、ネコちゃんを守りたいという時に登場するのが、「ペット法務」というものです。

 これは、ワンちゃん、ネコちゃんは、権利の帰属主体になれないので、だったら、権利の帰属主体である「人」にお願いして、自分が亡くなった後に、ワンちゃん、ネコちゃんのお世話をしてもらおうというものです。
その方法は、いろいろあって、遺言、負担付贈与契約、信託契約などがあります。ここでは詳しい紹介はしませんが、第三者の人(場合によっては法人)に、費用、報酬を払うので、その代わりにワンちゃん、ネコちゃんのお世話をしてくださいという約束をするということになります。
あくまで約束(契約)なので、自分が亡くなった後も、親身にワンちゃん、ネコちゃんのことを思ってお世話をしてくれる所にお願いしないと、うまくいかないこともあります。

ペット法務に取り組んでいる行政書士も増えてきているので、家族の一員のワンちゃん、ネコちゃんのことが心配だなと思っていたら、一度、相談されてみることをお勧めします。

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ