身分証明書と登記されていないことの証明書

行政書士の試験に合格し、さあ登録をしようとするとき、結構な量の書類を提出しなくてはなりません。必要提出書類の中に、自分で初めて取得した書類がありました。
「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」です。

身分証明書ですが、一般的には運転免許証などを想像されるかと思いますが、ここでお話する書類はまったく違って、自分の本籍地がある市区町村に請求すると、出してくれる書類です。中身は、禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したものになります。

そして、次に登記されていないことの証明書ですが、これは、後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので、主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明したものになります。土地や建物の登記はわかっていますが、人も登記されることがあるんだとこの時に初めて知りました。

 この両方の書類とも、言ってみれば通常の判断能力を有する人で、破産もしてませんよということを証明するものですが、なんで2つのよく似たものを提出しなくてはならないのか、最初はよくわかっていませんでした。

ここでのポイントは、平成12年4月1日に新しい成年後見制度が施行されたことによります。これにより、従来は制限行為能力者の方々は、戸籍で公示されていたのものが、後見登記等ファイルへの登記に変更されました。
新しい成年後見制度が施行され、禁治産者は成年被後見人に、準禁治産者は被保佐人に名称の変更がされ、公示方法も、戸籍での管理から、登記ファイルへ変更になったわけです。
 制限行為能力者の方々を禁治産者・準禁治産者とよんでいた平成12年3月31日以前は、本籍地のある市区町村での戸籍で管理されていましたが、平成12年4月1日以降は、法務局での登記ファイルでの管理に変更されたということになります。

よって、出生から現在まで、禁治産者や成年後見人に該当していないことを証明するためには、『身分証明書』及び『登記されていないことの証明書』の両方が必要ということになります。

法律の変更に伴い管理の方法が変わったということで、このような2つの場所に請求することになりますが、結構、本籍地って、今、住んでいない場合が多く、請求するのに手間がかかるんですよね。

なんとか、一回で請求できないもんでしょうか。

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