ピンクカード

行政書士の登録をすれば、原則、行政書士法で定められている範囲の仕事を、今日からでも行うことができます。原則があるということは、例外もあるわけで、その一つが「入管業務」といわれているものです。

「入管業務」とは、一言でいえば、日本への出入国管理と在留資格に関する業務です。外国の方が、日本へ仕事や留学で来る、留学生が日本の企業に就職するなどのお手伝いをする業務です。

「入管業務」を行政書士の仕事として、取り扱うためには、行政書士会が行う研修に参加し、試験を行い、この試験に合格しないと、業務ができないというルールになっています。
実は、このルール、私は行政書士に登録をしてから、少しの間、知りませんでした。
知ったきっかけなんですが、福岡県の行政書士会では、行政書士の会員証を入れて名札がわりにする首からぶら下げるストラップを販売しています。会社勤めの方とかですと、勤務中に首にぶら下げている紐とケースが一緒になった物といえば、わかってもらえるでしょうか。
知り合いの行政書士の方が、このストラップをつけていて、なんかかっこいいと思い、私も購入することにしました。
行政書士会の事務局の窓口で販売しているのですが、「行政書士会のストラップください」と私が言うと、係の方が、「大きさはどちらにしますか?」と言われました。どういうこと?と思い聞くと、ストラップは2種類あるとのことでした。

「先生は、取次をされますか?」と聞かれたので、
なんですかそれはと聞くと、取次とは入管業務のことで、研修を受けて試験に合格すると、入管業務の取次ができるカードがもらえます。そして、そのカードは、行政書士の会員証よりも一回り大きいので、入れるケースも大きいものを用意しているとのことでした。

ここで、初めて、行政書士が「入管業務」を取り扱うには、別途、研修、試験を受けなければならないことを知りました。
行政書士の試験に合格して、やっと登録したと思ったら、また試験です。
どうも、行政書士会と、入国管理を担当する、お役所との取り決めで(大人の事情なのかな・・)、そのような扱いになったそうです。
ちなみに、この入管業務の取次のカード、見た目がピンク色をしており、「ピンクカード」と言われています。
見た目そのまんまとはいえ、一般の方が聞いたら、へんな意味もたれないのかなと考えてしまいました。

 

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