戸籍の種類は3種類

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、戸籍のお話ですが当初、私は普通に戸籍の種類は、1つしかないと思っていました。
しかし、実は、戸籍には、3種類あるということを行政書士になって知りました(行政書士試験には、戸籍法は受験科目に入っていないので、そもそも勉強していませんでした)。

その3種類は何かというと、現在戸籍、除籍、改製原戸籍(「かいせいげんこせき」と読みます)です。
現在戸籍は、その名前の通り、現在の本籍地の戸籍です。
次に除籍ですが、イメージとしては、戸籍の抜け殻です。つまり、以前はちゃんと戸籍としてその戸籍の中に、人が入っていたんだが、家族の一員が結婚して戸籍を離れたり、または本籍地を移転してその戸籍の中に誰もいなくなったようなような場合の戸籍です。
最後に、改製原戸籍ですが、これは、現在の戸籍への様式変更前の戸籍のことを言います。戸籍の様式は法律で2回変更されています。戸籍の中身自体は変わっていないんですが、様式がかわったということです。
大きな様式の変更は、戦後です。戦前の戸籍は、家単位の様式でした。それが、新憲法の施行に伴い、戸籍も夫婦と子供単位の様式に変更されました。
次の変更は、平成の変更で、今まで紙で保存していたものを磁気ディスクに保存するようになりました。つまり、戸籍事務のコンピュータ化ですね。これが、現在も続いています。
コンピュータ化されたのなら、ネットワーク化もされていて、全国どこの役所でも戸籍謄本が取れそうと思いますが、現在も、戸籍謄本は本籍地のある役所でしか取れません。
それはなぜか、戸籍に関しては全国の役所間ををネットワーク化していないからです。これは、ネットワーク化を忘れていたわけでなく、戸籍に記載された個人情報は、きわめてプライバシーの程度が高いので、個人情報の保護を図るために、あえてネットワーク化をしていないようにしています。

このように、戸籍には3種類あり、一般の方は現在戸籍しかみる機会がないと思いますが、相続関係の仕事をしている行政書士は、除籍、改製原戸籍もよく目にします。これがけっこう見にくい様式で、ちょこと苦労する場面もありますが、お客様のために、頑張りたいと思います。

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