代襲相続

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、法律の勉強を始めたころ、相続の所を勉強していた時、「あれ、親が亡くなった時に、すでに子供が死亡してるけど、その子供にさらに子供がいるぞ(亡くなった方から見れば孫)、この場合はどうなるんだ」と思いました。
まあ、私が思うぐらいの疑問は、すでに法律がちゃんと整えられてるわけで、この場合は、代襲相続というものが発生します。
詳しい代襲相続の定義を紹介すると、「代襲相続とは、被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子や兄弟姉妹が死亡したり、相続欠格や相続廃除を理由に相続権を失ったときに、その者の子がその者に代わって、その者の受けるべき相続分を相続すること」となります。

相続欠格や相続廃除については、また別の機会に譲るとして、よくあるケースが、おじいちゃんが亡くなったけど、すでにおじいちゃんの子供は早くに亡くなっていて、おじいちゃんからすると、孫がいるような場合です。
親が亡くなった時は、その子供が財産を相続しますが、その子供がすでにいなくても、子供の子供がいるような場合は、その子供に相続させようというものです。
そして、代襲相続ができる者の範囲ですが、孫と、おじいちゃんの子供から見た場合の、甥っ子と姪っ子までとなります。
けっこう狭い範囲が対象となっていますが、代襲相続には、親が若くして死亡している場合などに、その子供の生活保障的な要素があるので、このような場合には直接の相続人でなくても、相続させようという考えがあると言われています。
代襲相続は、実際の相続でも頻繁に登場するので、周りに親が若い頃になくなった子供がいるような方は、気に留めておいてください。

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