遺言は撤回できます

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、相続の相談会などでよく経験するんですが、遺言書を書こうかどうかと迷っている方が、どうも最終的に決めることができない原因のい一つとして、一度、遺言を書いてしまったら、もう後戻りができないんじゃないかと、思われている方が、けっこういます。
しかし、安心してください。民法で、遺言はいつでも撤回ができると決められています。遺言の一部の撤回もできますし、全部の撤回も可能です。また、公正証書遺言で作成した場合であっても、再度、公証役場にて手続きすれば、撤回して、遺言をなかったことにもできます。

そしてもう一つの懸念が、遺言を書いた後は、遺言書に記載した財産を使ってはいけないのではないかと、思われてる方も結構います。こちらも安心してください。財産は遠慮なく使って大丈夫です。そもそも自分の財産ですから、使ってもなんら問題ありません。

例えば、銀行の預金という財産を遺言書に記載する場合は、その預金の残高は通常記入せず、預金した銀行名、支店名、口座番号を記載して、相続される銀行口座を特定するので、自分が亡くなった時に、その銀行口座の中にある預金の額が相続の対象ということになります。

他の事項についても、遺言書についての思い違いをされている方が多くいますので、疑問に思った時は、お近くの相続の無料相談会などで、法律家に聞いてみるのが、手っ取りばやいと思います。的確に答えてくれると思います。

 

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