行政法という、法律はありません。

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、法律の資格の勉強を始めたころ、最初は憲法から、次に民法、刑法と、法律の基礎となる科目から勉強をスタートさせました。そして、受験科目に「行政法」とあるので、民法などと同じように、行政法 第1条、第2条と作られている法律が、当然あると思っていました。本屋さんでも「行政法」というタイトルでたくさんの教科書が売られていましたので、。

しかし、「行政法」の教科書などを読んでいくと、最初の方で、「行政法」という法律はありませんとの解説があります。なんのことを言っているんだと思いましたが、「行政法」とは、行政に関わる法律関係を全般的に扱う科目での総称との説明がされています。
つまり、行政に関わる多くの法律をまとめて「行政法」と言っていることになります。

では、行政とは何かを考えると、多くの方はだいたいのイメージはあるかと思いますが、定義的には「国の統治作用のうち、司法・立法以外の面の総称」と言われています。日本の三権分立から司法(裁判所)と立法(国会)を除いたすべてということです。この除いたすべての国の統治作用が行政ですから、この行政に関係する法律が、すべて、行政法になるということになります。

日本では、毎年多くの法律が国会で作られていますが、その多くは、行政に関係する法律、つまり「行政法」に属するものといわれています。
私たちが日々生活していく上で、関係する法律の多くは、この行政法にあたることにもなります。
一般の方は、特に意識することはないとは思いますが、日本の法律の多くは、行政法という分類に属しているんだなと、参考なればと思います。

ちなみに、行政書士は、最初に「行政」とついていることからも、行政との関わりが多い仕事ですので、試験の受験科目にも、もちろん行政法はあります。行政法の中でも、基礎となる、行政手続法や、行政事件訴訟法、国家賠償法などで、試験に占めるウエイトも高いです。まあ、当然といえば当然だと思います。
しかし、実務につくと、受験科目にはなかった、行政分野ごとの別の個別法(建設業法、入国管理法などなど多数)の知識が必要になってきます。試験勉強していない法律なので、また最初から勉強です。

行政書士に、行政法の勉強の終わりはありません。

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