よく聞かれること

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、相談の相談会で、お客様からよく聞かれることがあります。それは、税金のことです。

相続の相談会に来られるということは、今の自分の財産にについて、何らかの対応を起こしたいと思って来られます。行政書士としては、ご本人様が、お亡くなりになった後、遺言書という形で、お客様の財産を、遺されたご家族に引き継ぐことができる旨のお話は、もちろんします。そのうえで、さらにお客様が気にしていることが、税金のことなんです。

皆さんご承知のとおり、税金のプロは、税理士さんです。お客様からみれば、相続と税金のことについて、まずは誰に相談したらよいかが、はっきりわからないことも多く、行政書士の相談会にも多く来られます。

少し話がそれますが、無料で相談するのであれば、特に、行政書士や弁護士などの資格がない方も、相続の法律問題についての相談をしても、何の問題もありません。
しかし、有料で相談を行うのであれば、それに対応した資格が必要になる場合があります。
さらに、税金のことについては、個別にその方の税額がいくらになるかを相談するのは、たとえ無料であっても、これは税理士さんしかできないことになっています。
だから、税理士さん以外の者が、たとえ無料であっても、個別の税額がいくらになるかの案内をすることはできないということになっています。

ここで、個別の税額についてと言いましたが、あくまで、案内してはいけないのは、その方の個別の税額であって、日本の税金の仕組みは、こうなっています、という案内については、行っても問題はありません。
相続についてのお話をするときには、どうしても税金、特に相続税、贈与税のことが関係してきます。
よって、もとろん私たち行政書士は、個別の税額案内は行いませんが、今の日本の税金の仕組みは、こうなっていますということを案内はします。
そのうえで、お客様自身に、今後の相続についてのことを決めて頂きます。

税金のことについて、行政書士になるまで、あまり考えたことがなかったので、税金の制度については、行政書士も勉強が必要だと、実感しています。

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