上陸許可基準 (入管法⑤)

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、入管法の続きになります。上陸許可基準の詳細を規定した
「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」をみていきたいと思います。

あ、ここで、行政に関する法律によくあるケースですが、より詳細な規準というのは、法律ではなく省令で規定されていることが多いです。建設業なども、省令、ガイドラインなどをよく見ないとわからないケースが多いです
この入管法の省令もかなりのボリュームですので、主だったものに絞って見ていきたいと思います(内容をそのままコピペすると単なる紹介になるので、要点だけ簡略して説明します)。

■入管法 別表1の2 「経営・管理」の基準

申請人が次のいずれにも該当していること。
1 事業の会社が日本にあること。
2 事業の規模が、その経営又は管理に従事する者以外に二人以上の常勤の職員が従事しているか、資本金の額又は出資の総額が五百万円以上。
3 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
⇒日本の会社で、人を雇うか、資金が500万円以上、経営の経験が必要ということになります。

■入管法 別表1の2 「技術・人文知識・国際業務」の基準

1 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。
 イ 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
 ロ 日本の専修学校の専門課程を修了
 ハ 十年以上の実務経験
2 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発
ロ 三年以上の実務経験を有すること。
3 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
⇒日本への留学生が卒業後、日本の会社にそのまま就職する場合に、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格がよく使われます。その際の上陸規準になります。要は、就職する会社が、卒業した大学などの専攻の分野であれば、認めらるということになります。

■入管法 別表1の2 「技能」の基準

申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
1 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの
イ 当該技能について十年以上の実務経験を有する者
2 ・・・
⇒技能の分野もたくさんあるので、最初だけ紹介すると、これは、日本にある外国の料理店のコックさんのことです。
外国人が調理する、フランス料理、中国料理、トルコ料理などで働く場合の在留資格の上陸規準となります。

以上、この入管法の在留資格の基づいた上陸許可規準は、各在留資格分ありますが、ここでは3つだけ概要を見てみました。実際に、外国人の方の在留資格の申請をする場合は、この基準を満たせるかどうかが肝となります。
在留資格を得るのは、本当に大変なんだなと実感します。

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ