資格外活動許可(入管法⑥)

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、今回も入管法の続きになります。入管業務はいろいろなトピックがあるので、しばらくは続けたいと思っています。
少し前に、福岡のラーメンチェーンで働いている外国人留学生が、入管法違反で逮捕されたというニュースがありました。

福岡では、有名すぎるラーメンチェーン店だったので、ニュースを見た方もいると思います。
容疑は、入管法の資格外活動違反です。
日本に在留する外国人は、原則、自己に認められている在留資格以外の収入を伴う活動ができません。もっとも、例外的に認められる場合もあります。
よくあるケースが、留学生の資格外活動許可です。
入管法19条2項をうけて、入管法施行規則19条は、資格外活動の許可を規定しています。そして入管法施行規則19条5項において、一週間で28時間の一定の業種の資格外活動を認めています。
皆さんも、コンビニや飲食店で働かれている外国人の方をよくみかけられていますが、多くの方は留学生で、この資格外活動によって働いている場合にあたります。
普通の日本の大学生も、昼間は学校にいって、夜はアルバイトという形も多いと思いますので、同じイメージですね。

最も、この資格外活動には、注意点があります。それは、正規の在留資格がちゃんと継続されている間の、資格外活動許可ということです。
留学という在留資格は、学校に留学している期間が有効ですから、学校を卒業してしまったら、この在留資格は有効ではなくなります。よって、資格外活動許可も認められなくなります(継続就職活動もしくは内定後就職までの特定活動の在留資格がある場合を除く)。
つまり、留学の在留資格の外国人は、学校に在籍している間しか、アルバイトができないということになります。
先ほど紹介した、ラーメン店の留学生アルバイトは、ラーメン店で働いていた時は、すでに学校に在籍をしておらず、資格外活動を行ったとのことで、逮捕されたようです。
在留資格のない外国人を雇うと、その雇った会社、お店も罰則を受けることになります。
世の中は人で不足で、外国人留学生に働き手を求めることもあるかとは思いますが、しっかりと在留資格に基づいた資格外活動許可の範囲内で、働いてもらうように、心がけましょう。

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