家族滞在 (入管法⑦)
お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。
さて、今回も入管法の続きになります。入管法の別表1の4に「家族滞在」という在留資格があります。
おおまかなイメージとしては、在留資格のある外国人の配偶者および子が日本に在留するために資格です。
外国人が日本に来る場合、もちろん単身で来る場合もありますが、すでに家庭を持っている外国人については家族一家そろって、日本に来ることを希望する場合もあると思います。そのような場合に家族については、この「家族滞在」の在留資格に基づいて、在留が認められる場合があります。
家族滞在の対象となる、元の在留資格はなんでもいいわけではなく、当然、該当するものがきめられています。
対象となる資格をあげると、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、文化活動、留学となります。別表1の1、1の2の多くと留学が対象となっています。
家族滞在の対象となる家族の範囲は、配偶者と子になります。親は含まれていません。配偶者ということなので、奥さんが元となる在留資格をもっており、夫が家族滞在の場合ももちろん認められます。
子については、実子だけでなく、養子も認められます。そして子の年齢は要件とされていないので、小さい子供でなくてはいけないということはなく、成人の子供も認められます。
ここで重要なことなのですが、配偶者と子であれば認められるということではなく、その配偶者と子が、扶養をうける立場にあることが、必要になります。夫が日本に適法な在留資格をもって在留しているので、妻と子供も無条件に日本に在留できるわけではないので、しっかりと確認する必要があります。
また、「家族滞在」の在留資格をもって、在留する場合、「家族滞在」の在留資格に基づいて就労活動を行うことはできませんが、資格外活動の許可を受ければ、就労活動を行うことができます。
もっとも、「家族滞在」は扶養を受ける立場であることが前提ですから、就労活動によって相当額の収入を得た場合には、「家族滞在」の在留資格が認められなくなる場合があるので注意が必要です。「家族滞在」の場合も留学の場合と同様、原則一週間28時間までの就労なので、規定どうりなら扶養の範囲になります。
扶養の範囲で就労しているかどうかを、入国管理の担当部署は、ハローワークなどとも連携して確認は行っているので、扶養の範囲を超えたかどうかは、しっかりと把握されています。就労する場合も、よく確認することが大切です。
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