ビザ=在留資格? (入管⑩)

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、日本に来ている外国人と、お話をすると外国人の方々は、「在留資格」のことを「ビザ」といってきます。
日本で働ける、「就労ビザ」を取りたい!と言います。
私も、入管法のことを勉強するまでは、よく理解していなかったのですが、正式には、ビザは査証のことであり、在留資格のことを意味するのではありません。

査証とは、「この外国人が所持している旅券は真正かつ有効な旅券であり、入国目的からみて日本への入国に問題はないと判断される」ということを記した日本の大使館や総領事館が発行した書面です。つまり、日本の大使館や総領事館がその人物が空港などで上陸する場合に、入国審査官に対し、この者は問題がないと思われるということを推薦する文書になります。
このことからも、査証=ビザは、日本に上陸する際に必要となるもので、すでに日本に上陸している外国人には、査証は関係なしということになります。そして、ビザ(査証)の管轄は、外務省で、在留資格の管轄は、法務省です。
もし仮に、行政書士が、法務省の窓口である入国管理局へいって、「外国人の方の、ビザの変更をしたいんですが」とでも言おうものなら、「では、外務省に行っていただけますか」と、鼻で笑われます。
ですので、入国管理の仕事をする上で、行政書士は、使う言葉を慎重に選ばないといけません。

もっとも、外国人を含めて、世間一般的には、日本に在留するために必要なのは、「ビザ」という認識もあります。
ですので、公的な場でない限り、行政書士がビザは査証のことで、在留資格ではないことをわかった上で、お客様に案内する時は、在留資格のことをビザと言って説明するのもありだと思います。

実際、入国管理の申請を扱っている行政書士の方のホームページみていると
『行政書士が、外国人の就労ビザを申請します』などと、多くの行政書士が在留資格のことをビザとして案内しています。
もちろん、わかったうえで、わかりやすく説明するためにしていると思います。
このように、一般の方が認識している言葉と、実際の意味がことなることが、法律や手続きの場面では多くあります。
言葉はホントに難しいです。

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