就労資格証明書 (入管法⑫)

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、在留する外国人の方で、「就労資格証明書」というものを取得できる方がいます。
「就労資格証明書」とは、日本に在留する外国人が行うことができる就労活動を証明する文書であり、法務大臣が、当該外国人からの申請に基づき交付することができるものです。

在留カードのように、一定期間、在留する外国人が必ず取得しないといけないというものではなく、申請に基づき交付されるものです。よって、取得するかどうかは、自由になります

ではなぜこのような証明書があるのかというと、外国人自身は、在留カードの交付を受けていれば、このカードにより自己が有する在留資格や、行うことができる就労活動の内容を知ることができます。
しかし、外国人を雇用したい企業からすると、旅券や在留カードでは、その外国人が日本において就労することが認められているのか、また、どのような就労活動に従事することができるのかを判断できない場合があります。さらに、旅券や在留カードは、外国人が携帯を義務付けされているものですから、提出を求めることもできません。

そこで、外国人から申請があれば、その外国人が行うことができる就労活動を証明し、どのような就労活動を行うことができるのかを容易にし、かつ提出を求めることができる文書としたのが、「就労資格証明書」ということになります。

この証明書が特に役立つ場面としては、外国人が転職する場合です。外国人が日本で働いている場合、その在留資格は、今、外国人が働いている企業、会社などの就労の在留資格に基づいて認められていることになります。企業や会社を変わろうとする場合、また次の会社や企業に基づいて、在留資格を取得するということになります。
このような時、「就労資格証明書」があれば、転職先の企業や会社としても、以前の企業では適法な在留資格に基づいて働いていたことがわかり、外国人を新たに雇用する場合に役立てることができます。
このようなことから、対象者については、「就労資格証明書」の取得を法務省は勧めています。

もっとも、あくまで「就労資格証明書」の取得は任意ですので、雇用する会社や企業側が、提出を強制することはできず、提出しなかった場合も、不利益な取扱をしてはならないと、入管法で定められています。

しかし、外国人に取って、取得に若干の手間がかかるものの、大きなデメリットがない制度ですので、行政書士としては、対象となる外国人には、取得を勧めたほうがよいと、個人的には思っています。雇用する会社側も、安心できますし。

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