遺言書について その③

また、ドラマの続きですが、遺言書は、ドラマにでてくる資産家のような人が書くものだという認識を持っている方が多いと思います。

「自分は、そんなに財産も多くないし、また子供たちも、みんな仲良くて、ケンカもしないし、自分がなくなったときは、兄弟姉妹でよく相談して、そのあとのことは決めてくれるだろう。だから、わざわざ遺言書なんて書かなくてもいい」と、多くの方は思っていると思います。今の日本は、貧富の差が以前よりは大きくなったといっても、多く方がそんなに財産は多くないといっても、自宅としての家や車、また預貯金もある程度はあるとは思います。自分の資産は、多くはなくても、あることに変わりはないのです。

遺言書がない場合は、原則、法定相続分(民法の中にある規定)を基準として、遺された財産を、相続人どうしでわけていくことになります。仮に、相続人が子供である、お兄さんと妹さんだけだとして、法定相続分を基準に、話しあいで解決しようとした場合、ちゃんときれいに分けられればいいですが、財産が、家と車と預貯金だった場合、ではどう均等に分けるのか、お兄さんが家を相続すれば、妹さんより多く財産をもらったことにならないのか、さまざまな問題が出てきます。

また、現実問題として、一般的に、70歳から80歳あたりで、お亡くなりになられた場合、その子供は、30代から40代であり、そして個別に家庭を持っており、その子供さんもいらっしゃる場合が多いと思います。すると、その子供さんは、おそらく学生さんの年代であり、まさしくこれから、お金がかかるときにさしかかっているのです。

となれば、いままで中の良かった兄弟姉妹としても、今は、自分の家庭が一番大事ということになり、金銭的なことで、少額であったとしてももめる場合が多くなるのです。

ですから、今は、自分の子供である兄弟姉妹は仲がいいは、あてにならないのです。

でも、亡くなられた方が、しっかりと有効な遺言書をのこしておけば、親の決めたことだからと、子供も納得することができるのです。

だから、本当に遺された家族のことを考えるのであれば、『遺言書』は、しっかりと健康な時に、仮に財産が多くなくても、書くべきなのです。

 

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