まだ就職先が決まっていないけど、就職活動を続けたい! (入管法⑬)

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、日本に来られている留学生の方で、そのまま日本で就職したいという方も多くいます。日本の学生同様、大学生の場合は、3年生、4年生と就職活動を外国人留学生も行います。
学校に在学中に、日本で就職先が見つかれば、学校を卒業後は、今の「留学」での在留資格を、会社や企業などで働くことができる就労の在留資格に変更ということになります。

しかし、学校に在学中に就職先が見つからず、それでもこのまま就職活動を続けたい場合は、どうすればいいのかという問題が発生します。
「留学」の在留資格は、あくまで学校に在校中に有効な在留資格です。卒業すれば、この在留資格は失います。
では、卒業したら、留学生の母国に帰国しないといけないのかというと、そこまで日本国も薄情でなく、「特定活動」という在留資格で、日本に残れる可能性があります。

「特定活動」には、あらかじめ告示という形で、このような活動が特定活動にあたると示されているものと、告示されていない、告示外の特定活動があります。

継続して就職活動を行う場合は、告示外の特定活動にあたります。
必ず認めらるというものではありませんが、まだ就職先が決まっていない場合は、学校卒業前に、まずは在学中に学校に相談し、卒業後も継続して就職活動を行いたい旨を伝え、特定活動への変更申請を行うようにしましょう。

留学生で勘違いされている方がいるのですが、留学の在留資格は、あくまで学校を卒業するまでですので、これにともなう資格外活動でアルバイトをしている場合、アルバイトもできなくなります。
卒業前に、変更申請を行い、かつアルバイトをしている場合は、特定活動に伴う、再度の資格外活動許可の申請も忘れないようにしましょう。

 

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