再入国許可 (入管法⑭)

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、外国人には、出国の自由が保障されており、日本から出国する場合は、入国審査官から「あなたは出国をするのですね」という確認を受ける以外に、特別の手続きを必要としません。なぜなら、日本から出国してしまえば、その外国人と日本とは、何の関係もなくなるからです。そして、いままで有していた在留資格も当然なくなります。いわれてみればそうですが、入国の時の大変さがうそ見たいです。

短期の観光などで来られている外国人は、それで特に問題はないと思いますが、日本に「就労」の在留資格で滞在している外国人が、仕事の出張などで一時的に出国して、数日、もしくは数週間で日本にまた戻ってくる場合、再度日本への入国の時に、また新たな在留資格を取得して、日本へ入国、上陸するとなると、大変な手間になります。

そこで、このような不便を解消するために、「再入国許可」という制度があります。

有効な期間の在留資格を有する外国人が、出国前にあらかじめ、再入国の許可を受けて出国し、許可の有効期間内に、日本に再入国すれば、出国時に有していた在留資格および在留期間が維持、継続されるというものです。
そして、日本に上陸の際に行われる、上陸許可の審査においても、通常は入管法7条1項の1号から4号まで行われますが、事前に再入国の許可を受けている外国人は1号と4号のみの審査が行われるだけになります。
つまり、活動内容の真実性、在留資格該当性、上陸許可基準適合性、在留期間の適合性の審査は行われず、旅券(査証が必要とされる場合は査証も)の有効性と上陸拒否自由の非該当性を確認されるだけになります。
在留資格などの確認がされない分、日本への上陸手続きが断然スムーズになります。

また、再入国の許可の有効期間は、最長5年となります。特別永住者の場合は、6年となっています。
ただし、日本への残りの在留期間が5年に満たない場合は、その期間が満了するまでに日本に再入国しないと、日本での在留資格も消滅することになります。

在留資格の「経営・管理」で在留している外国人は、出張で海外に出かけられる方も多いと思いますし、「技術・人文知識・国際業務」での在留の場合でも、外国人の母国に一時的に帰国される場合もあると思います。
何度か日本からの出国をくりかえしている方は、再入国許可の制度もわかっているかとは思いますが、日本で初めて在留資格を取得し、日本から一時的に出国するようば場合は、再入国許可の手続きを忘れないようにしましょう。

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