在留資格認定証明書 (入管法⑯)

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、入管業務を取り扱う行政書士で、多くの依頼を受けるのが、「在留資格認定証明書」の交付申請のお手伝いです。
「在留資格認定証明書」とは、新規入国者として来日し、一般上陸許可を受けようとする外国人が入管法7条1項2号の上陸のための条件に適合していることを、法務大臣においてあらかじめ、その外国人が上陸申請をする前に、証明する文書のことをいいます。

この定義からも明らかなように、「在留資格認定証明書」は、外国人が日本に来て上陸申請をする前に、事前にもらっておく書類です。なぜこのような書類があるのかというと、日本にくる外国人は、旅券(パスポート)と査証(ビザ)を持参してきますが、このあとでさらに日本への上陸許可基準の審査が待っています。
仮に、実際に日本にきて上陸申請後、不許可になった場合は、時間も費用も無駄になってしまいます。

そこで、来日しようとする外国人が、入管法7条1項2号の上陸のための条件に適合するかどうかについての証明を、事前に受けることができるとしているのが、在留資格認定証明書制度です。

実際の手続きの流れを見ると、「在留資格認定証明書」の交付申請は、外国人本人または、その代理人が地方入国管理局に出頭して行うことになっています。
しかし、在留資格認定証明書は、日本に上陸前に申請するものですから、外国人本人は日本にいない場合が普通です。
よって、その外国人を雇用しようとする日本国内の企業や団体の職員、日本に居住する親族などが代理人となって申請する、もしくは、地方入国管理局長に届け出た資格を有する行政書士が、この申請を行います。

無事申請が通り、「在留資格認定証明書」の交付を受けたら、外国にいる対象の外国人に郵送して、外国人本人が、「在留資格認定証明書」を持参して、その国にある日本の大使館などに行き、査証の申請を行います。
すでに、「在留資格認定証明書」があるので、査証の交付もスムーズに行われます。
そして、査証の交付後、旅券、査証、そして在留資格認定証明書を持参して、日本にやって来るという流れになります。

ちなみに、入管業務の管轄は法務省、査証の交付は、外務省の管轄です。法務省が、在留資格認定証明書によって、上陸許可基準を満たしていることのお墨付きを与え、このお墨付きによって外務省が査証を発行しやすくするという役割分担になっています。

少し話はそれますが、空港には、入管と税関があります。入管は、入国管理局の法務省管轄、よく似ている響きの税関は、財務省管轄です。人は入管、物は税関です。
査証の外務省管轄も含めて、日本の行政の管轄は、ややこしいです。

 

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