農地の転用 ①

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、今回は、「農地法」について、お話したいと思います。

行政書士になるまで、「農地」が仕事の対象になるとは、思っていませんでした。
農地は、土地ですから、司法書士さんが登記関係で携わるぐらいしかイメージできませんでした。

行政書士が仕事とする分野は、「農地転用」といって、農地を農地以外の用途で使用する場合に、土地の用途変更のために、許可申請や届け出が必要になるというものです。

ここで、そもそも自己の所有である農地を、他の用途に変更する場合に、なぜ、許可申請や届け出が必要なのか。疑問に感じると思います。自己所有の土地を駐車場にする場合、原則、許可申請や届け出は必要ありません(大きな土地の変更する場合を除く)。

許可などが必要な答えは、農地法1 条の目的にあります。少し長いですが条文を参照すると、

『この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。』
と記されています。

つまり、農地というものは、「国内の農業生産の基盤」であり、「限られた資源」であって、「国民に対する食料の安定供給の確保」のために必要なものであるから、勝手に農地から他の用途の土地に変更されたら困るということです。
ただでさえ、食料自給率の低い日本ですから、このような規定がされています(じゃあ、以前の日本の減反政策は何だったんだという問題は、スルーします)。

そして農地の変更、転用についての条文は、3条から5条に規定されています。

次回から、各条文ごとにお話したいと思います。

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