相続人の間の、遺産分割協議

お亡くなりになられた方が、遺言書を書いてなければ、その方の相続財産は、相続人の間での協議によって、どのように分割するのかを決めることになります。この場合、やっかいなのが、相続人全員での協議が必要ということで、一人でも欠けてたら、その協議は無効になると、民法にて規定されてしまってます。

仮に、そんなに相続人自体は多くなく、数人程度の場合で、その相続人同士がよく連絡も取っており、相互に交流があるようなときであれば、みんな集まって協議しよう!ということも十分可能だと思います。

しかし、相続人同士で、まったく連絡も取っていない、疎遠になってしまっているような場合、遺産分割協議のために全員が集まれる、もしくは、お互いに連絡を取り合えるのか?というのが素朴な疑問です。

遺産分割協議書の作成を行政書士が請け負った場合、最初の依頼人とのお話で、遺産分割協議書の原案を作成し、行政書士が、お客様に「では、あとは、お客様が相続人全員とお話して、押印してもらってきてください」と言って、相続人同士の対応には、かかわらないということが多くあると聞きます。

はたして、これでいいのでしょうか?

前提として、行政書士は、紛争性のある案件には、携われません。また、最初の依頼者の代理人でもないので、相手方との交渉もできません。このような事から、行政書士が「我、関せず」の立場をとる行政書士がおおくいるんだろうとおもいます。

しかし、依頼者はなぜ、わざわざ行政書士に依頼してくるんでしょうか?それは、相続人同士の連絡がとりづらいからではないでしょうか。だったら、ここで客観的な立場である第三者の行政書士が、連絡をとり、汗をかくのが仕事ではないでしょうか。

「遺産分割」のイメージは、相続人同士が、少しでも多く自分の取り分を主張する争いのイメージを持たれている方もいるかもしれませんが、多くは、相続人の間に争いなどはありません。どうやって分けたらいいのか、手続きはどうするのか、疎遠な方には誰が連絡をとればいいのかなど、わからないことが多くあるから困っているんです。また亡くなった方と、疎遠であった相続人は、もともとなかった財産を、くれるというんですから、普通は文句はでません。

ですから、行政書士は、把握した相続人の全員から、遺産分割の業務の委任をもらい、個別の依頼者ではなく、相続人全員のために客観的な立場で業務を行うということを明確にすれば、あとは相続人の間の連絡係(使者)として、行動すれば、協議も整うことになります。

ですから、私は、行政書士が遺産分割協議の場面において、「我、関せず」と、お客様をほったらかしにするのではなく、「我、関する(もちろん紛争性がないことが前提)」として、行政書士の仕事をしたい、と思っております。

 

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