相続の放棄

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、今回はひさびさ、民法のことについてお話したいと思います。

誰でも参加していただける、相続の相談会などを開催した時によく質問される事項として、お亡くなりになった方の財産は、どうなるのかということです。
遺言書があれば、原則遺言書に基づいて財産は移転され、遺言書がない場合は、相続人の間で遺産分割を行う旨の案内を通常します。

最近のお客様は、ネット社会の影響もあるのか、下調べしてきて、これであってるのか確認をするために来れれるかたも結構います。

一般的には、財産の行方についてのこと、つまり、プラスに働く方向での相談が多いですが、たまに、財産を受けとりたくないので、どうすればいいのかと相談に来られる方もいます。「相続放棄」という法律用語のことも勉強されています。
「相続放棄」ですが、この行為はどのタイミングで行うのかですが、時系列的には、財産を持っている方が、お亡くなりになったあとに、裁判所に対して申述するものですので、まだ財産を持っている方が生きているときには、原則行わないということは、認識しておいてください。

なぜ財産をいらないのかは、個別事情によって様々ですが、大きくは二つのパターンにわかれます。
一つは、亡くなった方(被相続人)に借金があり、その借金を引き継ぎたくないからというものです。
借金は、その言葉どうり、借りたお金を返すということですが、財務諸表の貸借対照表でいえば、借金も資産なので、資産たる財産とは言えます。
とはいいつつも、被相続人の借金は引き継ぎたくないという考えは、当然と思います。普通に考えられる相続放棄ですね。

もう一つの場合が、相続人の間で相談して、特定の方に財産を集中させるために行う相続放棄です。
相続放棄は、相続人各自の固有の権利ですから、相続放棄を行うかどうかは、まったく自由です。相続人の間で相談を行ったとしても、最終的に自己で決定されるなら、なんの問題もありません。

もっとも、その際の注意点があります。特定の相続人の方に財産を集中させるということですので、あたりまえではありますが、相続人がだれか、相続人全員をちゃんと把握しておく必要があります。でないと、特定の相続人に集中できない場合もあります。
また、特定の方に財産を集中させるようにするということは、相続人間で相談の上行われるはずですが、これは遺産分割の協議ということになりますので、ちゃんと遺産分割協議書を作成の上、「Aはすべての財産を相続する」というようにしたほうがこのましいかと思います。
その上で、他の相続人が必要があるならば、相続放棄の手続きを行うということになるかと思います。

「相続放棄」は相続人の権利ではありますが、もし、財産をお持ちの方が生前に遺言書を書くことができるのなら、もっとスムーズに対応できる場合もありますので、何事も事前に専門家に話してみることをお勧めします。

 

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ