日本で結婚したい

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、日本に在留する外国人と、結婚を考えている日本以外にいる外国人の方が、日本で、結婚を考えているような場合、具体的には、日本に就労の在留資格できている外国人の方が、母国に婚約者がおり、婚約者を日本に呼び寄せて、日本で結婚をしたいような場合、どのような問題があるか考えてみます。

まず、婚約者は、配偶者ではないので、家族滞在などの在留資格は認められません。
よって、このような場合は、海外の日本の大使館に「結婚するため、婚約者を訪問する」と、正直に申告し、その上で査証発給の申請を行い「短期滞在査証」を取り付けることが大事になってきます。

仮に、査証免除の国民であったような場合、査証なしで日本に入国した場合、通常の査証免除は、観光などの短期滞在に対応したものであるので、後の、家族滞在などに在留資格の変更をした場合、これが認められない場合がでてきます。よって、正直に申告し、査証をとって入国することが大事です。

「短期滞在査証」の発給を受けて、婚約者が日本に到着し、日本に上陸する際には、「短期滞在」の在留資格が決定されます。

日本に上陸後は、法律の手続きに従って、結婚をすれば、地方入国管理局に在留資格の変更許可申請を行うことができます。在留資格の変更の許可がされれば、家族滞在などの在留資格に基づき、日本に留まることができます。

日本に在留する外国人が、呼び寄せて結婚をするような場合のポイントは、正直に申告して日本に入国してくることですね。

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ