技能実習制度 ①

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、今回は、技能実習制度についてお話したいと思います。
結構ボリュームのある内容なので、複数回に分けてみます。

以前は、入管法の中の、いち在留資格として位置づけられていた技能実習制度ですが、
平成28年11月28日に
『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律』という法律
が交付され、平成29年11月1日に施行されました。
この法律自体、入管法の条文を超える、おおきな法律です。

『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律』は長いので、以下
『技能実習法』とします。

第1条に目的があげられており、少し長いですが、内容をみると
「この法律は、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法 その他の出入国に関する法令及び労働基準法、労働安全衛生法 その他の労働に関する法令と相まって、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進することを目的とする」
となっています。
要は
・技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、
・人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転を行って
・国際協力を推進する
ことを目的とする法律となっています。

技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護があげられているのは、ニュースなどでもご存知の方もいると思いますが、以前の制度において、日本に来ている技能実習生の人権が害されている場面が多くあったからです。
その改善も含め、今回の技能実習法の成立があげられます。

この法律の最終的な目的は、国際協力の推進です。ここの所はぶれないことが重要です。
次回以降も、技能実習制度について、お話ししていきたいと思います。

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