技能実習制度 ③

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、技能実習制度の続きです。

大まかな技能実習制度の全体像の流れは確認しましたが、まだまだ初登場の用語があります。

まずは、技能実習の受入機関についてですが、タイプとして、「企業単独型」と「団体監理型」の2種類があります。
割合的には、「団体監理型」が9割以上をしめてますので、ことらから紹介します(教科書的には、企業単独型からの説明が多いですが)。

団体監理型とは、非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が、技能実習生を受け入れ、傘下の企業などで技能実習を実施するもので、技能実習法の2条4項に定義されています。

つまり、監理団体という組織が受け皿となって、まずは技能実習生を受け入れ、監理団体の属している企業に技能実習生を所属させ、その企業において技能実習を行うというものです。

団体監理型は、一つの企業単独で技能実習生を受け入れるのではなく、まとまって、監理団体が窓口となり実施するものと言えます。

一方、もう一つの、「企業単独型」は、その名前の通り、受入の窓口=技能実習を行う企業であり、その企業単独で行うものです。単独で受け入れが可能ということなので、大企業などが行っています。
また、この場合は、海外の送出し機関を経由して、実習生が来るのではなく、企業の海外支店などが窓口となって、受入企業にくるパターンとなります。

 

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