技能実習制度 ④

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、技能実習制度の続きです。

技能実習制度には、企業単独型と団体監理型があるとお話しましたが、技能実習の段階ごとに、在留資格が分かれています。
そもそも、技能実習制度は、海外から技能実習生を日本に招くものですので、当然入国管理をされますので、技能実習についても、入管法の別表に記載があります。

あっ、それと以前の技能実習制度と、改正後の技能実習制度では、対応窓口が変更になりました。
以前は、技能実習に関する事項は全て、地方入国管理局だったのが、今回の改正で「外国人技能実習機構」という組織が新たに出来、役割分担の形になりました。

技能実習の上陸・在留許可申請に関すること、在留カードに関することは、従来どうり地方入国管理局ですが、
技能実習に関する各種の報告・届出、技能実習計画に係る申請、監理団体に関する申請は、「外国人技能実習機構」に行うと役割分担がされました。
それでも、まだ、入国、在留資格に関しては、入管が担当ということになります。

そして、技能実習の在留資格は、大きくは3つに分かれます。
1つ目は、「技能実習1号」で、技能実習の1年目に該当するもの。
2つ目は、「技能実習2号」で、技能実習の2年目から3年目に該当するもの。
3つ目は、「技能実習3号」で、技能実習の4年目から5年目に該当するものとなります。
今回の技能実習法の改正で、「技能実習3号」が新たにでき、技能実習生は、最長5年間、日本に在留できることになります。
もちろん、ただ制度が変わって、すべての技能実習生が5年の在留が認められるということではありませんが、
優良と認められれば、長期間にわたって、日本で働けるということになります。
技能実習制度自体は、法改正で悪質なことに対しては、厳格な態度をとることにしている一方、優良な所にたいしては、その分、恩恵もあるというのが、大きな特徴です。

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