技能実習制度 ⑥

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、技能実習制度の続きです。

技能実習生の受け入れ機関となる、監理団体ですが、平成29年の改正で、許可制になりました。
技能実習法の、第23条及び第25条において、監理事業を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない、当該許可にあたっては、許可規準が設けられ、当該許可基準に適合しなければ許可を受けることはできないと、されています。

主な許可基準の項目をあげてみます。

① 営利目的としない法人であること
  ⇒商工会議所・商工会・事業協同組合・公益社団法人など

② 監理団体の業務の実施の基準にしたがって事業を適正に行うに足りる能力を有すること
  ⇒実習実施者に対する定期監査、技能実習計画の作成指導

③ 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎

④ 個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること

⑤ 外部役員又は外部監査の措置を実施していること

⑥ 基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次ぎに関わる契約を締結していること

⑦ 監理事業を適正に遂行する能力を保持していること

などがあります。

一般的に行政に対して許認可を申請する場合、3つの要件、人的要件、物的要件、財産的要件が必要ですが、監理団体の許可は、この3つに要件以上に様々な要件が必要となっています。

技能実習法の改正の理由に、技能実習生の人権の保護がありますが、そのために、監理団体の許可要件も厳しくなっていると考えられます。

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