技能実習制度 ⑦

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、技能実習制度の続きです。

技能実習を行うにおいて、その技能実習計画自体も、認定を受けなければなりません。

実際の審査は、新しく設立された、外国人技能実習機構が行います。

監理団体と、実際に技能実習を行う実施者である受入企業が、技能実習計画を作成します。
これを、外国人技能実習機構に申請し、認定をもらうことになります。
これについては、技能実習法の第9条において、技能実習を行わせようとする者は、技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、認定を受けることができるとされており、当該技能実習計画の適切性の担保のため、認定基準が設けられています。

ここで、技能実習計画の主な認定規準を確認します。

① 修得等をさせる技術が技能実習生の本国において修得等が困難な技能等であること。

② 技能実習の目標
  ⇒技能実習評価試験への合格など

③ 技能実習の内容
  ⇒同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと

④ 実習を実施する期間 
  ⇒第1号は1年以内、第2号・第3号は2年以内であること

⑤ 前段階における技能実習の際に定めた目標が達成されていること

⑥ 技能等の適正な評価の実施

⑦ 適正な体制・事業所の設備、責任者の選任

⑧ 許可を受けている監理団体による実習監理を受けること

⑨ 日本人と同等報酬等、技能実習生に対する適切な待遇の確保

⑩ 技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと

等となっています。
監理団体の許可規準でもそうでしたが、まずは、技能実習生の実習を受ける環境が適正なのかが重要なポイントとなっています。

また、本当に日本で技能を身につけるために、目標をかかげ、それに対して実施をするとなっています。
あたりまえのことではありますが、まじめに実習し、技能を身につけるための技能実習計画の認定基準となっています。
このようなルールを守って初めて、技能実習生を受け入れることができます。

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