職務上請求

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、技能実習制度のことがずっと続いてましたので、今回はちょっとインターバルで別の話題を。

行政書士に登録して、「おっ、これはすごいことだ」と感じたのが、行政書士の職務上請求という行為です。
遺言書などを作成する場合、依頼者の推定相続人を確認する必要があります。
となれば、依頼者の戸籍を見ていかなければなりません。
依頼者が、自分で戸籍謄本を取得し、その書類を行政書士に渡してもらうということも、もちろんあります。

しかし、何らかの理由で、依頼者自身に戸籍謄本を取得してもらえないような場合は、行政書士が職務上請求という行為を行って、該当する戸籍謄本などを、取得できるという制度があります。
この制度があることを初めて聞いた時は、行政書士って、本当に国家資格なんだと実感いたしました。
委任状なしに、戸籍謄本や住民票の交付を受けられるんですから。

もっとも、戸籍は、究極の個人情報のかたまりです。簡単に取得できるようでは困ります。
この職務上請求を行う場合は、専用の用紙が必要なんですが、この用紙を購入するためには、県の行政書士会での研修を受講しなくてはなりません。
そして、その研修で、しっかりと、職務上請求の重要性を学びます。

そのうえで、職務上請求の用紙を入手できます。
職務上請求の用紙は、複写式になっているので、複写の控えは2年間の保管義務があり、その控えも行政書士会によるチェックを受けます。

このように、職務上請求は、行政書士に与えられた特別な権限でありますが、細心の注意が必要なものでもあります。
自分自身、今後も、職務上請求を行う場合は、気を引き締めて、権限を行使するよう心掛けるしだいです。

 

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