技能実習制度 ⑧
お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。
さて、技能実習制度の続きです。
改正された技能実習法から、優良な技能実習者及び監理団体というものが認定されるようになりました。
認定されると、技能実習生が日本に在留できる期間が最長5年間になるので、より一層技能実習生は、技能を身につける環境にいれることになります。
ただし、やはりこの優良な技能実習者及び監理団体に選ばれるためにも、要件があります。
技能実習者については、技能実習法 第9条10号に、監理団体については、技能実習法 25条第1項第7号に
おのおの
「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」、
「技能等の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」と、定められています。
「遂行する能力につき高い水準を満たす」とありますが、省令で項目が示されており、ポイント制になっています。
満点が120点、6割以上(72点)の基準を満たせば、優良な技能実習者及び監理団体の基準に適合となります。
技能実習者の方を見ていくと、
① 技能等の修得等に係る実績(70点)
② 技能実習を行わせる体制(10点)
③ 技能実習生の待遇(10点)
④ 法令違反・問題の発生状況(5点)※違反等があれば大幅減点
⑤ 相談・支援体制(15点)
⑥ 地域社会との共生(10点)
とあります。
技能実習制度ですから、当然、技能等の修得等が大きなポイントとなってはいますが、
他にも、技能実習生の環境、地域社会のこともあげられています。
技能実習生は、最長5年もの長い間、その地域で仕事をすることになるので、
ちゃんと働ける環境か、地域社会に溶け込めるかを考えたものと思います。
技能実習者の方々にも、6割のポイントを取ればいいと考えるのではなく、
満点を目指すこころがけを持ってほしいと思います。
最近のコメント