技能実習制度 ⑨

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、技能実習制度の続きです。

技能実習生を受け入れたい!と思っても、何人でも受入られるわけではありません。
実習実施者(会社や企業)の規模によって決まってきます。

実習実施者の常勤の職員の総数が、何人いるかで技能実習生の人数が決まります。

基本人数枠といいますが、改正前の技能実習制度では、実習実施者の常勤の職員の総数が50人以下なら、技能実習生は3人まで、51人から100人までは、6人となっていました。

新しい技能実習制度のもとにおいては、より細かく設定されており、30人以下なら3人、31人から40人までは4人、41人から50人までは5人、51人から100人までは6人とまりました。
100人以上は旧制度と同じです。
小規模な実習実施者(会社や企業)でも、おおよそ10分の1までの人数は、受入が可能となりました。
新制度において、技能実習生の環境改善、人権保護の重視を行うことで、受入人数も多くなったのではないかと
思います。
また、技能実習生には、1年目の第1号、次の年から2年間の第2号がありますが、監理団体の場合は、第2号の技能実習生については、基本人数枠の2倍まで受入が可能となっています。
イメージ的には、1年間の技能実習訓練を行った技能実習生が、第2号なので、1年目よりも、少ない人数で技能実習が可能なのだからと思います。
また、監理団体で、優良基準の適合者は、さらに、第1号が、基本人数枠の2倍、第2号が4倍となっています。
このことからも、新制度は、監理団体に求める基準は高くなりましたが、この基準を達成できる団体には、その分メリットも与えているということになります。

 

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