在留資格を再確認 ②

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、お問い合わせ、ご相談の中で多いものの一つに、在留資格の中の「経営・管理」があります。
どんな在留資格なのか、中身をみると 
「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)」
とあります。かっこの中を省いてみると

・貿易その他の事業の経営を行い又は
・当該事業の管理に従事する活動
とあるので、事業の経営もしくは、その事業の管理を行う場合に、日本への在留が認めらることになります。

なぜ、この在留資格のことが聞かれるかというと、例えば、他の在留資格の、技術・人文・国際業務などでは、専門の学校を卒業したり、実務経験がないと、在留資格が認められないのに対し、この「経営・管理」は、文面上、日本で会社を作り、経営をすることが在留資格となっているので、日本の在留資格で、技術・人文・国際業務などで在留できなさそうな方が、この「経営・管理」で、在留資格が得られるのではないかと、問い合わせがあることになります。

もっとも、私たち日本にいる日本人の場合を少し考えてほしいんですが、普通に会社の従業員として働く場合と、自分でこれから会社を作って、その会社を経営していくことを考えた場合、どちらが大変かというと、おおむね会社を作って、経営していく方が大変なのではないかと思います。

ですから、在留資格の「経営・管理」においても、ただ、日本で会社を作って経営したいというだけでは、当然認められず、その根拠を示す必要があります。
許可の規準として求められているのが
・会社の事業所が日本にあること
・事業の規模として二人以上の常勤の職員がいる、または、資本金が500万円
などがあります。
本当に、日本で会社を設立するなら、事業所もあって、人も雇ってますよね、
ということだと思います。
そして、見せかけだけでないように、本当に会社を作って経営するのかが、入管から徹底的に調べられます。
もちろん、私たち行政書士は、本当に、真摯に会社を作って日本で事業をしたい!という方は、全面的に応援しますが、会社を作って経営をするはずなのに、なんの用意もなく、ただ会社を作るといっているだけのような場合は、
それでは、在留資格はみとめられない可能性が高いですよとは、アドバイスはします。

「経営・管理」は、難しく、そうやすやすと在留資格が認められるものではないことは、認識してほしいものです。

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