車庫証明=行政書士?

行政書士の資格を取ったころ、知人より「あっ、車庫証明のやつね」との言葉が返ってきました。実際、私も、行政書士=車庫証明の人というイメージがありました。
どこでそんなイメージがついたかは、わかりませんが、今でも多くの行政書士が携わっているのは事実です。
「自動車の登録」は、各地域の運輸局で行います。で、この自動車登録を行う上で、発行から一か月以内の「車庫証明」の書類が必要となります。
この車庫証明は、車の車庫の所在地を管轄する警察署に申請することになります。
でも、提出書類といっても、用意する書類はそんなに難しくなく、一般の大人なら誰でもできるレベルです。
では、なぜ行政書士に依頼する人が多いのか、それは、「面倒だから」です。
まず、申請書類をもって、車庫のある管轄の警察署に出向きます(1回目)。そして書類を提出して、だいたい3日から7日ぐらいで車庫証明の書類ができるので、その書類を受け取りにまた警察署に行きます(2回目)。平日の昼間に、わざわざ2回も警察署に行かなくてはならないのです。
土日が休みの方なら、平日昼間は、お仕事中です。自分で行くなら会社を休んで行かないといけません。これは面倒です。だから、行政書士にお願いするんです。
行政書士は、一応国家資格なので、法律の勉強をしています。遺言書の作成業務では、法律の知識が入っていなと、お仕事はできません。
しかし、車庫証明の仕事は、法律面でのサポートというより、お客様の警察署に行くのが面倒ということを、行政書士が代わりにお手伝いさせて頂いている側面が強いと、私は感じています。
もちろん、車庫証明の書類の書き方がよくわからないお客様には、かわって作成させて頂きますが、多くのお客様は、「面倒」だからと感じてられるのではないでしょうか。
もっとも、行政書士は、内容の複雑なものから、そうでもないものまで含めて、お客様の「面倒」をお手伝いさせていただくのが仕事です。
依頼があれば、喜んで、車庫証明のお仕事をさせて頂きたいと思います。

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