在留資格を再確認 ⑥ 「技術・人文知識・国際業務」

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の続きです。

入管業務を始めたころ、先輩の行政書士の先生方が、

「カテゴリー1、カテゴリー2」などという言葉を使われているのを聞きました。
なんのことだろうと思い、質問したら、

「会社の規模のことだよ」と言われました。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請する時、その外国人は本当に在留資格があるのかの、資料を入国管理局に提出します。

あっ、ちなみに、入国管理業務は、立証責任は、申請者側にあるので、「この外国人は、在留資格があるんです」という証拠、立証資料は、こちら側で集めて、提出しないといけません。

入国管理局が、気をきかして、裁判所が行うような、釈明権(事実関係や法律関係を明らかにするため、当事者に対して事実上あるいは法律上の事項について裁判所が質問を発し、または立証を促すこと)などは、行いません。

よって、こちら側が提出する立証資料も、多くなりますが、場合によっては、提出しなくてもよい資料があります。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、基本、日本の会社などで、外国人が働く場合の在留資格ですが、
外国人が実際に勤務する会社などの規模は当然異なってきます。

そこで、平たく言えば、大企業などで勤務するなら、提出する資料も少なくていいいですよ、と入国管理局がいっている規準として、会社のカテゴリーというものを設定しているのです

区分は、カテゴリーの1から4まであり、ちゃんと法務省のHPでも、紹介されています。
ちなみに、カテゴリー1がどんな企業、団体か少し紹介すると

・日本の証券取引所に上場している企業
・日本又は外国の国・地方公共団体
・独立行政法人

などです。いかにも、信用性は高そうな企業や団体と思います。
団体が、カテゴリー1に該当すると、本当に入国管理局に提出する書類も、少なくなります。

初めて、このカテゴリーという分類を聞いた時、入国管理局も、おそらく事務の効率化と、団体の信頼性から、このような仕組みを作ったんだろうと思いましたが、団体をカテゴリーで区分するのは、なんかしっくりこないなーと、思ったことを今でも、覚えています。

でも、依頼者が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請で、勤務先が、東京証券取引所の1部上場企業だった場合は、うれしかったりします。

ちなみに、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で検索すると、法務省のカテゴリー別の提出資料が見れます。参考まで。

 

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