在留資格を再確認 ⑧ 「永住者」

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、昨日の夜、NHKのニュースを見ていた所、今、日本の地方で外国人の永住者が増えているとのニュースが流れてました。
全国ニュースで、NHKが永住者を取り上げたことに、ちょっと、びっくりました。

ニュースの中では、増えた要因として、地方では、都会に比べて生活費が低く抑えられること、また、地方の市や町などが、外国人の永住の取組みに積極的に取り組んでいることを、紹介していました。

そこで、今回は、在留資格の「永住者」について、見てみたいと思います。

まず、「永住者」がどこに定められているかというと、入管法の第22条に「永住許可」という見出しで規定されています。
第22条の1項と2項に要件が規定されているので、条文を見てみると、

「第二十二条 
① 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

② 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。」

と定められています。

つまり、法律上の永住者の在留資格が認められるためには、

まず、第1段階として、すでに日本に適法な在留資格で在留していること

そして第2段階として

・素行が善良であること
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
・その者の永住が日本国の利益に合すること(22条の本文中)

が認められることが必要ということになります。

また、永住者については、別途、法務省から、永住許可に関するガイドラインも公表されており、その者の永住が日本国の利益に合することの中身が紹介されています。
ちなみに、この「その者の永住が日本国の利益に合すること」は、一般的に、国益要件と言われています。
この国益要件が認められるかが、永住者の在留資格を得ることができるかの、大きなポイントになります。

次回に、国益要件の中身を見ていきたいと思います。

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